【新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準が変更されました】

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今までは、新型コロナウイルス感染症に感染して症状がある場合には、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過するまでが療養期間でしたが、9月7日からは、「発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から療養期間の解除を可能とする。」とされました。
詳しくは厚生労働省のHPを御覧になってください。
(0908改訂)療養期間等の見直しについて (mhlw.go.jp)(PDF)

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